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ー建設業許可とは?必要になる工事と取得までの基本をわかりやすく解説ー

現場の様子

建設業許可が必要になるケースと基本的な考え方

建設業許可とは、建設工事を継続して請け負う事業者が、一定の基準を満たしていることを行政から認めてもらう制度です。公共工事だけでなく、店舗工事や住宅リフォーム、設備工事などの民間工事でも、工事の内容や請負金額によって許可が必要になります。

原則として、建設業を営む場合は許可が必要ですが、軽微な建設工事だけを請け負う場合は例外です。建築一式工事では、1件の請負代金が1,500万円未満、または延べ面積150平方メートル未満の木造住宅工事が該当します。建築一式工事以外では、1件の請負代金が500万円未満の工事が対象です。これらの金額は消費税を含めて判断します。

ただし、契約を分割して金額を小さく見せることはできません。材料を依頼主が用意した場合も、その市場価格や運送費を加えて判断するケースがあります。今は小規模工事が中心でも、将来的に受注金額を増やしたい事業者は、早めに建設業許可の取得を検討すると安心です。許可を持つことで受注できる工事の幅が広がり、取引先からの信頼を得やすくなる点もメリットです。

建設業許可の種類と取得に必要な主な条件

建設業許可は、営業所の所在地や工事の請け負い方によって区分されます。営業所が1つの都道府県内だけにある場合は都道府県知事許可、2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合は国土交通大臣許可が必要です。工事を行う場所ではなく、営業所の所在地で判断する点に注意しましょう。

また、許可には一般建設業と特定建設業があります。一般建設業は、下請として工事を行う場合や、元請工事で下請に出す金額が一定額未満の場合に選ばれる区分です。一方、特定建設業は、元請として受注した工事で多額の下請契約を結ぶ場合に必要となり、一般建設業よりも厳しい要件が設けられています。

許可を取得するためには、主に次のような条件を満たす必要があります。

経営業務の管理を適正に行える体制があること
営業所ごとに資格や実務経験を持つ営業所技術者等を配置すること
請負契約に関して誠実性があること
工事を適切に行える財産的な基礎があること
法律で定められた欠格要件に該当しないこと

必要な資格や実務経験は、土木工事、電気工事、内装仕上工事など、取得したい業種によって異なります。最初に自社が受注したい工事を整理し、該当する業種と人員要件を確認することが大切です。

建設業許可の申請方法と取得後に注意したいこと

建設業許可の申請では、会社の登記事項証明書、決算関係書類、納税証明書、営業所の資料、常勤役員や営業所技術者等の経験を証明する書類などを準備します。必要書類は申請先や事業形態によって異なるため、都道府県や地方整備局が公開している最新の手引きを確認しましょう。

申請前には、取得したい許可業種、知事許可と大臣許可のどちらに該当するか、一般と特定のどちらが必要かを整理します。そのうえで、人員要件や財産要件を確認し、不足書類を集めて申請書を作成します。過去の勤務先での実務経験を証明する場合は、工事請負契約書や注文書、請求書などが必要になることもあるため、早めの準備が重要です。

建設業許可は、取得すれば終わりではありません。有効期間は5年間で、引き続き営業するには期限までに更新申請が必要です。また、役員、営業所、営業所技術者等、商号、資本金などに変更があった場合は、内容に応じた変更届を提出します。毎事業年度終了後には、決算変更届の提出も必要です。

届出を怠ると、更新手続きが進まなかったり、行政指導の対象になったりする可能性があります。許可取得後は、更新期限や変更内容を一覧で管理し、必要な手続きを忘れない仕組みを整えましょう。建設業許可を正しく維持することは、安定した受注と長期的な信用につながります。

2026.08.21